NPO(法人)とは
NPOとは、“Non Profit Organization”の略語で、「民間非営利組織」のことです。NPO法人とはNPO法(特定非営利活動促進法)によって法人格を認められたNPOで、特定活動を行うことを目的としています。
特定非営利活動とは
- 特定非営利活動とは、以下の1、2の両方に当てはまるものをいいます。
- 次の17分野のいずれかに該当する活動であること
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの増進を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
目的に関すること
- 特定非営利活動を行うことを目的とすること。
- 営利を目的としないものであること。
- いわゆる非営利のことです。「非営利」とは、活動によって得られた剰余利益を構成員(理事・社員)に分配しないことです。その他の事業は、特定非営利活動にかかる事業に支障のない限り行って構いませんが、その利益は、特定非営利活動に充てるか、次年度以降に繰り越すことになっています。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
- 宗教活動とは、施設の有無を問わず宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することをいいます。政治活動とは、政治上の主義、つまり特定のイデオロギーを推進し、指示し、又はこれに反対することをいいます。
- 宗教活動とは、施設の有無を問わず宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することをいいます。政治活動とは、政治上の主義、つまり特定のイデオロギーを推進し、指示し、又はこれに反対することをいいます。
社員に関すること
- 社員が10人以上であること。
- 「社員」とは社団の構成員という意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
- 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
- 社員の自由意志による加入・脱退を保障し不当な条件を付さないということであり、条件を付す場合は、活動目的や事業計画・運営等により合理的かつ客観的なものでなければなりません。
- 社員の自由意志による加入・脱退を保障し不当な条件を付さないということであり、条件を付す場合は、活動目的や事業計画・運営等により合理的かつ客観的なものでなければなりません。
役員に関すること
- 役員として理事3人以上および監事1人以上を置くこと。
- 役員報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 役員については、その配偶者もしくは三親等内の親族が二人以上いないこと。また、各役員並びにその
配偶者および三親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
その他
- 暴力団でないこと。暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
NPO法人化のメリット
- 社会的な信用信頼が得られる。
- 法人として契約主体になれる
- 法人名で銀行口座を開設できる。
- 団体の土地や建物を登記する場合、法人名で登記できる。
- 補助金や寄付金あるいは受託事業が受けやすくなる。
- 従業員を雇いやすくなる。
- 海外での活動がしやすくなる。
- 運転資金の借入や調達が法人名で行える。
法人格取得後の義務
事業報告書などの情報公開と所轄庁への提出
- 法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等及び役員名簿等を作成しなければなりません。またこれらの書類は、主たる事務所に備え置き、利害関係人に閲覧させるとともに、所轄庁に提出し、一般公開されることとなります。
- 閲覧される書類
定款、認証・登記に関する書類の写し、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、社員のうち10人以上の名簿
- 閲覧される書類
納 税
- 法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。法人税については「収益事業」からの所得対して課税されます。地方税も、収益事業から生じた所得に対して課税されます。また法人住民税(均等割)は、所得の有無に関係なく課税されます。
※法人税法上の収益事業
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業
設立の登記
- 認証された場合には、認証書が交付されます。認証書が交付を受けた日から2週間以内に、事務所の所在地において、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の登記を所轄の法務局の出張所で行います。NPO法人が法人として成立するためには、登記が必要であり、認証を受けただけでは法人として成立しません。
登記後に提出する書類
- 主たる事務所の所在地において設立登記をした後、すみやかに所轄庁(都道府県知事あて)に、次の書類を提出します。
- 設立登記完了届出書
- 登記簿謄本(法務局で発行した原本)
- 登記簿謄本の写し(上記原本のコピー)
- 定 款
- 設立時の財産目録
その他の届出
- 税務署・都道府県の県税事務所・社会保険事務所・公共職業安定所・保健所などいくつかの手続きも必要となります。